子供に与え、老後に捨てられる「相続貧困層」が増加=韓国
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.06.17 09:22
ソウル九老区(クログ)に住むイ氏(74、女性)が1998年に亡くなった夫から相続した唯一の財産は、2階建ての家1軒だった。3人の子供をもうけたイ氏は、20代初めに米国に移住して苦労しながら暮らす長男ムン氏(54)の様子が目にありありと浮かんだ。衣類卸売業をする長男に、少しでも力になろうと10年間余り地下の小部屋で帽子を作って米国に送っていた。ほかの2人の子供を説得して家を長男に与えた。14年後の2012年、イ氏は脳出血で倒れた。手術を受けたが体に麻痺が残った。半年間の入院費だけで約3000万ウォンかかった。長男に連絡したが「お金がない」という無常な返事が返ってきた。一文無しだったイ氏は長男を相手に扶養料請求訴訟を提起した。ソウル家庭裁判所家事20単独は昨年末「ムン氏は過去の扶養料としてイ氏に3000万ウォンを支給して将来の扶養料として毎月200万ウォンずつを支給せよ」と判決した。
イ氏は「相続貧困層親」に分類される。配偶者が死亡時に残した全財産を子供に贈与した後に窮乏した暮らしをするという意味だ。財産を譲っても子供から捨てられる、いわゆる「新姨捨」の被害者ということだ。